【名称独占と業務独占】これらの2つの違いについてお話しします!

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みなさんこんにちは!

 

本日は、「名称独占」と「業務独占」についてのお話です!

以前すこしだけ話に挙げたのですが、具体的に何が違うのか、詳しく説明していきます。

同じ国家資格でも名称独占と業務独占で違いがあるので、皆さんもその違いについて理解していただけると嬉しいです!

 

 

「名称独占」とは?

名称独占とは、ある特定の業務(仕事)において「資格を持つ人だけが、その名称を用いることができる」という資格です。

名称独占の資格は、「資格を持たない人がその職業を名乗ること」は禁止していますが、資格を持たない人が、その業務を行っても罰せられることはありません。

栄養士や管理栄養士は名称独占の資格であるため、同じ内容の仕事を、資格を持っていない人が行うこと自体には問題がないのです。

 

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「業務独占」とは?

業務独占とは、ある特定の業務(仕事)において「資格を持つ人だけに、その業務に従事することを認める」という資格です。

言い換えると「資格がなければ、その業務に従事することはできない」ということにもなります。

医師や薬剤師、看護師などが医療従事者の中ではあてはまります。

また、医療関係以外の資格では弁護士や建築士などがあてはまります。

 

 

本日のまとめ

本日は「名称独占」と「業務独占」についてお話ししました。

単純なイメージとして、業務独占は名称独占の上位互換というイメージがあります。

栄養士や管理栄養士はあくまで名称独占の資格であるため、業務独占ほど強い効果がありません。

もちろん、その分野の専門家であると名乗れる資格であるため、取得して損をすることはないと思います。

ですが、資格の取得を考えている人は、その資格が名称独占なのか、業務独占なのかを気にしてみるとよいかもしれません!

 

 

 

それでは、また次回の投稿でお会いしましょう!

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